行政書士の勉強

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 普段忙しく、とりかかっている「行政書士」の資格試験も、なかなか勉強する暇がない。

 それでも、やっとこさっとこ、「憲法」のテキストをおしまいにして、今度は「民法」のテキストの勉強に入った。

 民法は条文が多く、とてものことに歯が立たないような気がする。それでも、おっかなびっくり、テキストを読み進める。

 ややこしい。聞いたこともない言葉も多い。

 「無権代理」だなんて言葉もある。こんな言葉は初めて聞いた。

 読み進めていくと、無権代理について、こんな判例もあった。連帯保証契約の無権代理の追認を父に拒絶された男が、父の死により追認拒絶をも相続してしまった。ところがこの男も死んでしまい、その子が色々まとめて相続した。死んだ男に金を貸した人が子に連帯債務の履行を迫ったが、この場合どうなる?……というのだ。

 これは、ややこしくも有名な判例だそうだ。

投稿者: 佐藤俊夫

 50代後半の爺。技術者。元陸上自衛官。2等陸佐で定年退官。ITストラテジストテクニカルエンジニア(システム管理)基本情報技術者

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