行政書士の勉強

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 普段忙しく、とりかかっている「行政書士」の資格試験も、なかなか勉強する暇がない。

 それでも、やっとこさっとこ、「憲法」のテキストをおしまいにして、今度は「民法」のテキストの勉強に入った。

 民法は条文が多く、とてものことに歯が立たないような気がする。それでも、おっかなびっくり、テキストを読み進める。

 ややこしい。聞いたこともない言葉も多い。

 「無権代理」だなんて言葉もある。こんな言葉は初めて聞いた。

 読み進めていくと、無権代理について、こんな判例もあった。連帯保証契約の無権代理の追認を父に拒絶された男が、父の死により追認拒絶をも相続してしまった。ところがこの男も死んでしまい、その子が色々まとめて相続した。死んだ男に金を貸した人が子に連帯債務の履行を迫ったが、この場合どうなる?……というのだ。

 これは、ややこしくも有名な判例だそうだ。

禁煙裁判の判例

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 行政書士の資格の勉強をはじめた。定年退職後家族ともども食っていくため、就職のせめてもの便(よすが)に、と考えたのだ。

 教科書をとりよせ、おっかなびっくり、イロハのイから開き始める。

 行政書士と言うと代書代筆がお家芸だから、さまざまな公文書式などを沢山覚えるのだろう、と思っていたらさにあらずで、「まず手始めは憲法から」となっていて、法律や判例をよく勉強しなければならないことを知った。これは虚を()かれた思いがする。

 そうしたわけで、教科書のはじめはものものしく「憲法・基礎法学」となっている。憲法の解説とともにさまざまな最高裁判例などが例示されているのだ。世間の事に物慣れない私にとっては珍しく感じられる判例も多い。

 その中に、右の写真のようなのがあった。

 未決の犯罪人が「拘置所で煙草を吸わせろ。吸わせないのは人権蹂躙だ!」と訴え、最高裁まで行ったという判例だ。

 いや、まじめな教科書のことなのだから、それにどうこう言ったって仕方がない。そういう裁判があり、そういう判決が出た、それが事実なのである。法学上、基本的人権と言うものが日本でどのように(とら)えられているかという、人権に関するさまざまな事実や判例を粛々と()、学習する、ということだとは思う。

 また、無論の事に、こんなバカバカしい訴えなど、敗訴に決まってはいて、教科書にもそう書かれている。だって、泥棒か詐欺師かは知らないが、ブタ箱(正確には拘置所)に放り込まれているような手合いが「煙草を()わせろ」ってゴネ回ったんだぜ?煙草なんか()えるわけねぇだろ馬鹿野郎。我慢しろそんなもん。何が裁判だ。

 ところが、こんな「煙草()わせろ」なんてことを、公器である裁判所を使って、それも、下級裁判所から最高裁判所まで上げたのだ。大変な浪費であり、こんなことにとりあわなければならない裁判官も弁護士も、誠に御苦労なことだ。

 はっきり言って、バカな裁判だ。

 こんなバカな訴訟に、真面目で優秀な裁判官や職員が何十人、いや、ひょっとすると百人以上もかかずらわされて、その人件費も含めたらどれだけ浪費されたか見当もつかぬ。

 何かと事あるごとに、「政治家の給料を減らせ」だなどというが、だったらこんなバカな訴えを起こす奴に公金を使うな、一発ビンタでも張って大韓民国の陸軍か、北朝鮮の労働教化所へでも払い渡してしまえ、と言いたい。というか、こういう手合いのせいで、人類の最高傑作「基本的人権」が物笑いの種になり、矮小化・卑小化されてそれを見直せなどという論が(まか)り通りかねない。

1か月・1カ月・1ヵ月・1ケ月・1ヶ月・1箇月・1個月

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 1か月・1カ月・1ヵ月・1ケ月・1ヶ月、(いず)れも読みは同じ「いっかげつ」だ。だが、「か」の書き方には「カ・ヵ・ケ・ヶ……」等と様々なものがある。

 これは「()」という字の略字とされる「个」を「ケ」と書き崩したか、あるいは「箇」のたけかんむりだけを省略して「ケ」と抜き書いたかのどちらかであるという。

 先日、「1年2ヶ月4日」と何かに書いて、ふと手が止まって考え込んだ。これ自体はよく見聞きし、書きもする表現で、そう違和感はない。だが、何で「月」だけ「2ヶ月」と書くのか。それなら、他も釣り合いをとって「1ヶ年2ヶ月4ヶ日」とか「1箇年2箇月4箇日」等と書かなければならなくなる。「1箇年」という書き方は確かにあるし、あまり使わないにもせよ「4箇日」という書き方も、特に誤りを防止する際などには使わないこともない。ところが、「1ヶ年2ヶ月4ヶ日」などと書いた途端、違和感横溢しまくり、である。こんな書き方は見慣れないし聞き慣れないし書き慣れない。

 少し調べてみたが、文化庁などでもこの書き方の統一ははっきりとはしていないようだ。

 最も言葉をセンシティブに使っていると思われる裁判所の判例などを見ていると、「カ」も「ケ」も入らず「懲役6月」などと書かれる。下のリンクの判例もそうなっている。一般人がこれを読むときは「チョーエキろっかげつ」、新聞などが書くときは「懲役6カ月」「懲役6か月」などと書き、テレビやラジオでアナウンサーが読むときも「チョーエキろっかげつ」だが、本職の法曹はこれを「チョーエキろくげつ」と読むのだそうな。

 様々考えて、やはり、「1年2ヶ月4日」という風に書くのが無難なところだろう。