防衛破綻―「ガラパゴス化」する自衛隊装備 (中公新書ラクレ) 価格:¥ 798(税込) 発売日:2010-01-10 |
以下、上記書籍198ページ~200ページまでを引用
「武器輸出三原則」と「武器輸出三原則等」
一方で兵器の輸出にはメリットがあることも事実である。
輸出によって市場経済にさらされれば、製品の質は向上する。特に実戦で兵器が使用されればフィードバックがあるので、技術面の向上には大変有用だ。これは否定できない事実である。
わが国では新聞やテレビなどのマスメディア、政治家でも誤解していることが多いが、「武器輸出三原則」は、武器、即ち兵器の輸出を禁じてはいない。「武器輸出三原則」とは、次の三つの場合には武器輸出を認めないという政策をいう。
(1) 共産圏諸国向けの場合
(2) 国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合
(3) 国際紛争の当事国またはそのおそれのある国向けの場合
これは佐藤栄作総理大臣(当時)が一九六七年四月二十一日の衆議院決算委員会で答弁したものである。これに該当しない国々には原則輸出が可能なのである。
一九七六年二月二十七日、三木武夫総理大臣(当時)が衆議院予算委員会における答弁で、「武器輸出に関する政府統一見解」を表明した。これは、「『武器』の輸出については、平和国家としての我が国の立場からそれによって国際紛争等を助長することを回避するため、政府としては、従来から慎重に対処しており、今後とも、次の方針により処理するものとし、その輸出を促進することはしない」というものだ。そして、
(1) 三原則対象地域については「武器」の輸出を認めない。
(2) 三原則対象地域以外の地域については、憲法および外国為替および外国貿易管理法の精神にのっとり、「武器」輸出を慎むものとする。
(3) 武器製造関連設備の輸出については、「武器」に準じて取り扱うものとする。
としている。わが国の武器輸出政策として引用する場合、通常、「武器輸出三原則」(佐藤首相の答弁)と「武器輸出に関する政府統一見解」(三木首相の答弁)を総称して「武器輸出三原則等」と呼ばれる。
つまり武器の禁輸は「武器輸出三原則」ではなく、「武器輸出三原則等」によって規定されているのである。「等」がつくかつかないかで、大きな違いがある。ただ、これも「三原則対象地域以外の地域について『武器』の輸出を慎むものとする」としているので、まったく禁止しているわけではないとの解釈もできる。