年始で、妻方の
ところで、姪の子のことを
- 「甥の子供」って何て呼ぶの?家系図で解説!(famico、令和元年(2019)08月04日(日)00時00分)
-
続柄 (Wikipedia)
しかし、姪孫はやや難しい言い方で、
このあたりのことは、行政書士の勉強をすると、「民法基本」あたりで出てくる。
- 民法725条(親族の範囲)(e-Gov)
法律上の「親族」を一口で言うと「血族6親等、姻族3親等」である。妻方の血族は私にとっての姻族で、妻方の姪は3親等だから私の親族である。妻方の姪孫は、私と妻の両方からみて4親等であるが、同じ4親等でも、妻にとっては親族だが、私にとっては親族ではない。つまり、私にとっては「姻族ではあるが血族でなく」、妻にとっては「親族かつ血族である」からである。
面白いことに、私と妻方の姪孫は親族関係にないが、私の娘は姪と「
細かな話だが、「妻方の姪の旦那さん」は、親等で言えば私から見て3親等に入るが、私にとっての姻族ではなく、従って親族ではない。しかし、妻にとっては3親等内の姻族なので、すなわち親族である。
ただ、これらのことは「法律はそうなっている」ということであって、どれもみな「大事な『親戚』」であることに違いはない。親族と違って、「親戚」というのは広く認められた一般用語で、法律の用語ではない。