教師の法定懲戒権を定めよ

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 思うに、下リンクのような馬鹿は、殴らなければならないと思う。

以下引用

 愛知県尾張旭市立東中で10日、2年の男子生徒が教諭の給食に下剤を混ぜ、食べた副担任の40代女性教諭が救急搬送されていたことが11日、学校への取材で分かった。生徒は、いたずらで入れたと認め「申し訳なかった」と話しているという。

 同校によると、生徒は担任と副担任に準備された給食のうち、一方の豆乳鍋のおわんに下剤2~3錠をつぶして入れた。下剤が入った方を食べた副担任が「口がひりひりする」と違和感を訴え、病院に運ばれた。体調に問題はなかったという。

 副担任は食べる前に、おわんが大盛りだったため一部を容器に戻しており、おかわりした別の生徒3人も不調を訴えたが、病院には行かずに帰宅した。

 男子生徒は事前にいたずらすると周囲に吹聴し、薬局で下剤を購入。特定の教諭を狙ったわけではなかったという。

以上引用

 だがしかし、現在(きょうび)、教師による体罰は絶対厳禁である。

 そうは言うものの、殴らなければわからない阿呆(アホ)が存在するのも上記の通り事実である。

 そこで、国定の免許を持つ公務員たる教師には、警察官の武器使用と同じく、厳格かつ厳密に基準の定められた法定懲戒権、就中(なかんづく)「法定体罰権」を与えるべきである。

 警察官が拳銃を使用すれば、たとえそれが合法であっても厳しい取り調べの上で始末書のひとつも書かされる。もしそこに法からの逸脱があれば厳しく処分される。反面、社会の安寧と秩序を保つためには当然武器の使用は許されている。

 同様に、教師も、真面目に勉学に取り組む生徒を尊重し、その権利を擁護するため、食い物に下剤を混入するような不法な者を断固懲戒し、状況により体罰をも行使する権限が与えられてしかるべきである。

 現在、何の基準もなく「体罰は絶対厳禁」としかされていないため、行き過ぎた懲戒を行って訴追される教師がいるのである。そこで、体罰について明確な基準を定め、教師の責任と権限をはっきりとさせ、もって児童生徒の安全安心を強化すべきだ。