姪孫(てっそん)あれこれ

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 年始で、妻方の(めい)と久しぶりに会った。彼女の結婚式以来である。美しい姪は「おめでた」で、8ヶ月の大きなお腹を抱え、優しい旦那さんと一緒に幸せそうに年始の挨拶を言ってくれた。

 ところで、姪の子のことを姪孫(てっそん)と言うそうな。面白いのは、字面は「(めい)の孫」でも、(おい)の子、姪の子にかかわらず、どちらも「姪孫」と言うそうである。

 しかし、姪孫はやや難しい言い方で、又甥(またおい)又姪(まためい)という呼び方もまた別にあって、このほうが親しみやすいと思う。

 このあたりのことは、行政書士の勉強をすると、「民法基本」あたりで出てくる。

 法律上の「親族」を一口で言うと「血族6親等、姻族3親等」である。妻方の血族は私にとっての姻族で、妻方の姪は3親等だから私の親族である。妻方の姪孫は、私と妻の両方からみて4親等であるが、同じ4親等でも、妻にとっては親族だが、私にとっては親族ではない。つまり、私にとっては「姻族ではあるが血族でなく」、妻にとっては「親族かつ血族である」からである。

 面白いことに、私と妻方の姪孫は親族関係にないが、私の娘は姪と「従兄弟姉妹(いとこ)」であるから血族であって、そのため、続柄は5親等離れるにもかかわらず、「親族」となるのである。

 細かな話だが、「妻方の姪の旦那さん」は、親等で言えば私から見て3親等に入るが、私にとっての姻族ではなく、従って親族ではない。しかし、妻にとっては3親等内の姻族なので、すなわち親族である。

 ただ、これらのことは「法律はそうなっている」ということであって、どれもみな「大事な『親戚』」であることに違いはない。親族と違って、「親戚」というのは広く認められた一般用語で、法律の用語ではない。