普段忙しく、とりかかっている「行政書士」の資格試験も、なかなか勉強する暇がない。
それでも、やっとこさっとこ、「憲法」のテキストをおしまいにして、今度は「民法」のテキストの勉強に入った。
民法は条文が多く、とてものことに歯が立たないような気がする。それでも、おっかなびっくり、テキストを読み進める。
ややこしい。聞いたこともない言葉も多い。
「無権代理」だなんて言葉もある。こんな言葉は初めて聞いた。
読み進めていくと、無権代理について、こんな判例もあった。連帯保証契約の無権代理の追認を父に拒絶された男が、父の死により追認拒絶をも相続してしまった。ところがこの男も死んでしまい、その子が色々まとめて相続した。死んだ男に金を貸した人が子に連帯債務の履行を迫ったが、この場合どうなる?……というのだ。
これは、ややこしくも有名な判例だそうだ。
- 根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴、同反訴(「裁判所」サイト・最高裁判例 最判平10.7.17)