共感も場合によりけり

投稿日:

 「ハウ・トゥよりも共感だ」と、最新のメンヘル対応要領は口を揃えて教える。

 しかし、まったく解決策のない、「そうだねえ、苦しいねえ、大変だねえ」ばっかりの共感一辺倒というのも、特に理屈っぽくて面倒くさいオッサンやジジイには却って激昂をかってしまい、無意味であるように思う。

 極端な例でいうと、共感過多な弁護士のところへ法律相談に行ったら、「それは苦労しましたねえ、大変でしたねえ、お見舞い申し上げます」と共感のみ並べ立て、肝心の賠償金請求や相続問題や訴訟の方法などにはまったく(こた)えてくれないという状況をどう思うか、ということである。

 対応も状況と場合と人によりけり、というところであろうか。慰めが必要であればカウンセラーや宗教家のところへ行くがよろしい。解決が必要であれば医者や弁護士や社労士や税理士や裁判所や警察へ行くがよろしい。逆に言うと医者や弁護士や社労士や税理士や裁判所や警察は、悩みの受け止めや魂の救済を求める場所とは違う。

 この際において、「職場の上司に訴える」というのは、最も愚策であると言える。職場の上司はあなたに仕事をさせることを目標としており、あなたを守り慰めることはその手段に過ぎない。その愛は見せかけ、偽物の愛である。

1か月・1カ月・1ヵ月・1ケ月・1ヶ月・1箇月・1個月

投稿日:

 1か月・1カ月・1ヵ月・1ケ月・1ヶ月、(いず)れも読みは同じ「いっかげつ」だ。だが、「か」の書き方には「カ・ヵ・ケ・ヶ……」等と様々なものがある。

 これは「()」という字の略字とされる「个」を「ケ」と書き崩したか、あるいは「箇」のたけかんむりだけを省略して「ケ」と抜き書いたかのどちらかであるという。

 先日、「1年2ヶ月4日」と何かに書いて、ふと手が止まって考え込んだ。これ自体はよく見聞きし、書きもする表現で、そう違和感はない。だが、何で「月」だけ「2ヶ月」と書くのか。それなら、他も釣り合いをとって「1ヶ年2ヶ月4ヶ日」とか「1箇年2箇月4箇日」等と書かなければならなくなる。「1箇年」という書き方は確かにあるし、あまり使わないにもせよ「4箇日」という書き方も、特に誤りを防止する際などには使わないこともない。ところが、「1ヶ年2ヶ月4ヶ日」などと書いた途端、違和感横溢しまくり、である。こんな書き方は見慣れないし聞き慣れないし書き慣れない。

 少し調べてみたが、文化庁などでもこの書き方の統一ははっきりとはしていないようだ。

 最も言葉をセンシティブに使っていると思われる裁判所の判例などを見ていると、「カ」も「ケ」も入らず「懲役6月」などと書かれる。下のリンクの判例もそうなっている。一般人がこれを読むときは「チョーエキろっかげつ」、新聞などが書くときは「懲役6カ月」「懲役6か月」などと書き、テレビやラジオでアナウンサーが読むときも「チョーエキろっかげつ」だが、本職の法曹はこれを「チョーエキろくげつ」と読むのだそうな。

 様々考えて、やはり、「1年2ヶ月4日」という風に書くのが無難なところだろう。

テレビ屋も令状を取れ

投稿日:

 この男、後藤輝樹のあほうもない映像、ちんこだのまんこだの連発の記念碑的政見放送を見ていて、ふと、先日の狂人による大量殺人事件との関連を思った。

 相模原の狂人は、「自分は人のためになることをしたのだ」という。

 これが否定されるのは、「この男如き者が独断で刑を執行する資格など、ない」からである。植松何某ごとき狂人には、たとえ自ら正義だなどと理論づけたところで、人を殺す権限などないのだ。

 そうすると、である。翻って、放送局やマスコミは、果たして、「法執行機関」なのだろうか?表現の自由をはじめとする基本的人権を保持する個人が発出したものを切り刻み、何を言っているかわからないように強制的に改変することが許されるのだろうか?

 否、企業には強制的に法を執行する権限はない。

 常識に照らせば、なんだいやらしい、バカじゃねえのか、この後藤何某の映像など一切放送するな馬鹿野郎、という感じはする。個人的にはこれは「×」だろう、とは思う。だが、その主張を強制的に切り刻み、改変したり停止したりする執行権限は、一企業に過ぎない放送会社にはないのではないか?

 放送会社は、「この映像はどうすればよいでしょうか」と、裁判所等の令状でもって放送の是非の許可を得るべきではないだろうか。

 例えば警察では、覚醒剤をばらまき、人を殺し、物を盗み、詐欺を働くような、誰がどう見たって死んだ方がマシな糞のような奴をしょっ引くのにだって、裁判所に伺いを立てて、令状を取るのだ。

 同様に、テレビ会社も強制的な執行をするためには、すべて法執行機関の判断を仰がなければならないのではないだろうか。