空母で

投稿日:

 フランス海軍の誇る空母「シャルル・ド・ゴール」がシリア方面征討のため出港したことに関して書いたが、そういえば、空母と言うと……と、連想したことがある。

 フランスはイタリアにも負けず劣らず洒落者伊達者の国であり、軍服などもシャレている。で、水兵の制服が、ちょっとアレなんである。世界各国とも、海軍の一番下の水兵たちが着る服は「水夫(セーラー)服」であり、これは日本の海上自衛官の下のほう、「海士」も同じだ。

 で、フランスの水兵の、帽子がイカしているのである。

bachi2
French-breton-stripe
img_7
img_8

 この「赤いポンポン」が、この、なんともいえず、アレである。かわいいというかシャレというか、「なんなの?」みたいなヘンな感じなんである。これでマジもんの兵であって、国のためとはいえ、ミサイルぶっ放して人を殺そうってんですから、ええ、ええ。赤ポンポンつけて。

 あと、軍用食もさすがは食の都フランス、フランス料理でうまいそうである。

OpenBlocks IoT BX1

投稿日:

PHM01_0099● OpenBlocks IoT BX1

 魅力的だが、実売価格が3万5千円くらい、と聞くと、うーん、個人でいろいろ遊ぶんならRaspberry Piかなあ、と思うのだった。5千円くらいだもんな、ラズパイは。

 OpenBlocks、という製品名を聞くと思い出が少し甦る。

 15年くらい前にいた職場でのことだ。その職場には、某社の商用UNIX(SVR4.2)のサーバが1台、Linuxサーバが4台、同じく某社のSVR4.2エンジニアリングワークステーションが30台、PCが400台あり、これらが9個のセグメントに分けられたネットワークで接続されていた。今から20年以上前の構築当時、L3スイッチがまだなかったことから、9個のセグメントは9台のローカルルータで切られていた。そのローカルルータも同じく某社の製品で、実際にはCiscoのOEM品であった。1台ウン百万するというしろものだ。幹線は10BASE-5のイエローケーブルで張られていた。

 私は主として商用UNIXのrootを担当していた。当時は、商用UNIXはまだそういう属人的な技能での管理がされていたのである。

 運用をはじめて15年ほど経ったあたりで、これらのルータが一斉に壊れ始めた。修理予算はまったくない。上司はウロウロするばかりでまったくアテにならなかった。当時まだ同等の製品が存在したのだが、何しろ1台ウン百万のものが9台だ。上司は同等のものの調達にこだわり、交換にウン千万かかるので、「今から予算要求をして、予算が付くのが再来年なので、修理は再来年だな」とか、キチガイみたいな発言をしていた。再来年まで仕事ができんやないかい(笑)。

 業者に見積もりさせると、これがまた、同等品でのリプレースしか提案してこず、バカ上司と同じことしか言わない。

 そうしている間にも時間が過ぎ、しかも仕事はしなくちゃいけない。そこで、アホは放っておいてさっさと直してしまうことにした。

 ネットワークの構成全部を変えるわけにはいかない。使えるのは消耗品購入用のわずかな経費だけだ。L3スイッチはまだ少し高価で、経費が足りなかった。で、当時既にあったこの「OpenBlocks」製品を9台購入し、iptablesを使ってローカルルータに仕立て、Ciscoを全部リプレースした。イーサが2個付いたマルチホームなので、激安ローカルルータを作ることができたのだ。ただ、スループットは40Mbpsくらいしか出なかったように記憶する。しかし、当時はそれで十分だった。15年前の10MbpsのCiscoに比べればそれでもおつりが来るくらい速かったのだから。しかも、なにしろ、10BASE-5だった幹線が100BASE-TXになり、トランシーバだのバンパイヤ・タップだのと言った修理コストの高いものからもおさらばすることができ、20万もする10BASEのダムハブが追放でき、9千円の100BASEのスイッチで置き換えることができたのである。

 ネットワークは復旧し、事なきを得、性能向上も果たしたのだが、バカ上司は100分の1の値段で性能が4倍、部分によっては10倍以上に向上した、というのがどうしても理解できず、「佐藤がいらんことをして職場のネットワークを陳腐化させた」みたいなことを言って怒っていた。バカなので放置しておいた。

 まあ、「OpenBlocks」というのは、私にとってそういう懐かしい製品である。

とかなんとかブツブツ言いつつ……

投稿日:

 Windows 10へのアップグレードはあっけなく終わってしまったが、Bluetoothのスピーカーが鳴らなくなってしまった。

し、集団訴訟て、

投稿日:

 そんなもん、知るかあほんだらw

 これ全部読んで理解するのに何時間いるっちゅーねん(笑)。


マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項
WINDOWS オペレーティング システム
お客様の居住地 (またはお客様の会社の主たる業務地) が米国内である場合、第 10 条に記載されている拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利放棄について内容を注意深くお読みください第 10 条は、紛争を解決する方法に影響を及ぼします
マイクロソフトをお選びいただきありがとうございます
お客様が本 Windows ソフトウェアを取得された方法に応じて、本文は、(i) お客様のデバイスと共に本ソフトウェアを頒布するデバイス製造業者またはソフトウェア インストール業者とお客様の間で、または (ii) お客様が本ソフトウェアを小売業者から取得された場合は、お客様と Microsoft Corporation (またはお客様の所在地もしくは会社の場合は主たる業務地に応じたその関連会社。以下、「マイクロソフト」といいます) の間で、締結されるライセンス契約書です。マイクロソフトまたはそのいずれかの関連会社が生産したデバイスについてはマイクロソフトがデバイス製造業者であり、お客様が本ソフトウェアをマイクロソフトから直接取得された場合はマイクロソフトが小売業者となります。
本ライセンス条項には、本 Windows ソフトウェアを使用するお客様の権利および条件を規定しています。すべての条項が重要であり、一体となってお客様に適用される本ライセンス条項を形成するため、本ソフトウェアに付属する、追加ライセンス条項およびリンク先の条項を含む本ライセンス条項全文を確認してください。お客様は、ブラウザー ウィンドウに (aka.ms/) リンクを貼り付けることで、リンク先の条項を確認できます。
お客様は、本ライセンス条項に同意するか、または本ソフトウェアを使用することにより、これらすべての条項に同意し、ライセンス認証中およびお客様が本ソフトウェアを使用する際に第 3 条に記載されているプライバシーに関する声明に従って特定の情報が送信されることに同意するものとします。お客様がこれらの条項に同意せず、またこれらの条項を遵守しない場合、本ソフトウェアまたはその機能を使用することはできません。この場合、デバイス製造業者もしくはインストール業者に、または本ソフトウェアを直接購入された場合はご利用の小売業者に、問い合わせて、返品方針を確認してください。この方針に基づいて本ソフトウェアまたはデバイスを返品し、お支払いいただいた金額の払い戻しを受けられる場合があります。お客様は、この方針に従わなければなりません。この方針により、お客様は、払い戻しを受けるために本ソフトウェアと共に、本ソフトウェアがインストールされているデバイス全体を返品することが求められる場合があります。
1.	概要。
a.	適用対象。本ライセンス条項は、お客様のデバイスにプレインストールされている、または小売業者から取得してお客様がインストールした本 Windows ソフトウェア、お客様が本ソフトウェアを受領したときのメディア (存在する場合)、本ソフトウェアに含まれるフォント、アイコン、画像、または音声ファイル、および本ソフトウェアに対するマイクロソフトの更新プログラム、アップグレード、追加ソフトウェア、またはサービスに適用されます。ただし、これらにその他の条項が付属している場合は、その限りではありません。マイクロソフトが開発し、Windows に含まれてその一部となっている機能 (連絡先、ミュージック、フォト、ニュースなど) を提供する Windows アプリケーションにも適用されます。本ライセンス条項にお客様のデバイスで利用できない機能またはサービスに関する条項が含まれている場合、当該条項は適用されません。
b.	追加条項。お客様のデバイスの機能、構成内容、および使用方法に応じて、お客様による特定の機能、サービス、およびアプリケーションの使用にマイクロソフトおよび第三者の追加条項が適用される場合があります。当該条項を必ずお読みください。
(i)	一部の Windows アプリケーションは、オンライン サービスへのアクセス ポイントを提供するか、オンライン サービスに依存しています。そのため、これらのサービスの利用には、(aka.ms/msa) に掲載されている Microsoft サービス規約などの別途の条項およびプライバシー ポリシーが適用される場合があります。お客様は、これらの条項およびポリシーを、サービス使用条件またはアプリケーションの設定 (該当する場合) を参照することで確認できます。これらのサービスを利用できない地域がある場合もあります。
(ii)	マイクロソフト、製造業者、またはインストール業者は、追加のアプリケーションを含めることがあります。かかるアプリケーションには、別途のライセンス条項およびプライバシー ポリシーが適用されます。
(iii)	本ソフトウェアには、Adobe Systems Incorporated の条項 (aka.ms/adobeflash) に基づいてライセンスされる Adobe Flash Player が含まれています。Adobe および Flash は、Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
(iv)	本ソフトウェアには、本ライセンス条項または第三者独自の条項に基づいて、お客様にライセンスされる第三者のプログラムが含まれていることがあります。第三者のプログラムにライセンス条項、通知、および確認事項がある場合は、(aka.ms/thirdpartynotices) で確認できます。
(v)	Word、Excel、PowerPoint、および OneNote が Windows に同梱されている場合、これらのアプリケーションは、お客様による個人的かつ非商業的使用のためにライセンスされます。ただし、お客様が別途の契約に基づく商用使用権を有している場合はその限りではありません。
2.	インストールおよび使用権。
a.	ライセンス。本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。本ライセンス条項に基づいて、マイクロソフトは、一度に 1 人のユーザーが使用することを目的として、お客様のデバイス (ライセンスを取得したデバイス) に本ソフトウェアの 1 つのインスタンスをインストールして実行する権利を許諾します。ただし、お客様が本ライセンス条項のすべての条項を遵守することを条件とします。マイクロソフトまたは正規マイクロソフト販売代理店から取得した本ソフトウェアを使用して非正規のソフトウェアを更新またはアップグレードしても、元のバージョンまたは更新もしくはアップグレード後のバージョンは正規のソフトウェアにはならず、この場合、お客様は本ソフトウェアを使用するライセンスを取得していないことになります。
b.	デバイス。本ライセンス条項では、「デバイス」とは、内部記憶装置を搭載して本ソフトウェアを実行することのできるハードウェア システム (物理的システムまたは仮想システム) を意味します。ハードウェアのパーティションまたはブレードはデバイスと見なされます。
c.	制限。製造業者またはインストール業者、およびマイクロソフトは、本ライセンス条項において明示的に許諾されていない権利 (知的財産に関する法律に基づく権利など) をすべて留保します。たとえば、このライセンスは、次の行為に関してお客様にいかなる権利も与えるものではなく、お客様は次の行為を行うことはできません。
(i)	本ソフトウェアの機能を分離して使用または仮想化すること。
(ii)	本ソフトウェアを公開、複製 (許可されているバックアップ用の複製を除きます)、レンタル、リース、または貸与すること。
(iii)	本ソフトウェアを譲渡すること (本ライセンス条項で許諾されている場合を除きます)。
(iv)	本ソフトウェアの技術的な制限を回避すること。
(v)	本ソフトウェアをサーバー ソフトウェアとして使用することもしくは商業的ホスティング用に使用すること、本ソフトウェアをネットワークを介して複数のユーザーが同時に使用できるようにすること、本ソフトウェアをサーバーにインストールしてユーザーがリモート アクセスできるようにすること、または本ソフトウェアをリモート ユーザーのみが使用する目的でデバイスにインストールすること。
(vi)	本ソフトウェアをリバース エンジニアリング、逆コンパイル、もしくは逆アセンブルすること、またはこれらの行為を試みること。ただし、適用される法令、または本ソフトウェアにオープンソース コンポーネントが含まれる場合において当該コンポーネントの使用に適用されるライセンス条項により上記の行為が認められている場合には、当該範囲に限って上記の行為が認められます。
(vii)	インターネット ベースの機能を使用している場合、第三者によるこれらの機能の使用を妨げる可能性のある方法で、またはサービス、データ、アカウント、もしくはネットワークに不正な方法でアクセスを試みるために、これらの機能を使用すること。
d.	複数使用のシナリオ。
(i)	複数のバージョン。複数のバージョン (例: 32 ビット版と 64 ビット版) が提供される本ソフトウェアを取得した場合、お客様が同時にインストールしてライセンス認証できるのはそのいずれか 1 つのバージョンのみです。
(ii)	複数接続またはプールされた接続。マルチプレキシングもしくは接続をプールするために、または本ソフトウェアにアクセスもしくはこれを使用するデバイスもしくはユーザーの数を減らすためにハードウェアもしくはソフトウェアを使用しても、お客様に必要なライセンスの数が減ることはありません。お客様は、使用している本ソフトウェアのインスタンスすべてのライセンスを取得している場合にのみ、これらのハードウェアまたはソフトウェアを使用できます。
(iii)	デバイスの接続。お客様は、ライセンスを取得したデバイスでファイル サービス、印刷サービス、インターネット インフォメーション サービス、インターネット接続の共有およびテレフォニー サービスを利用することを目的として、ライセンスを取得したデバイスにインストールされた本ソフトウェアに対し、最大 20 台の他のデバイスからの接続を許可することができます。お客様は、任意の数のデバイスに、デバイス間でデータを同期するために、ライセンスを取得したデバイス上の本ソフトウェアにアクセスすることを許可することができます。ただし、本項は、お客様がこれらの他のデバイスに本ソフトウェアをインストールしたり、本ソフトウェアの主要な機能 (本項に記載する機能を除きます) を当該デバイス上で使用したりする権利を有することを意味するものではありません。
(iv)	仮想化された環境における使用。このライセンスでは、物理的デバイスであるか仮想デバイスであるかにかかわらず、1 台のデバイスに本ソフトウェアの 1 つのインスタンスのみをインストールして使用することが許諾されます。お客様は、複数の仮想デバイス上で本ソフトウェアを使用する場合、インスタンスごとに別途ライセンスを取得しなければなりません。
(v)	リモート アクセス。お客様は、90 日間に 1 回を上限として、ライセンスを取得したデバイスを物理的に使用する 1 名のユーザーをライセンス ユーザーとして指定することができます。ライセンス ユーザーは、リモート アクセス テクノロジを使用して他のデバイスから、ライセンスを取得したデバイスにアクセスすることができます。他のユーザーは、かかるアクセスとは異なるときにリモート アクセス テクノロジを使用して他のデバイスから、ライセンスを取得したデバイスにアクセスできますが、当該他のデバイスにおいて本ソフトウェアと同等以上のエディションを実行するライセンスが別途取得されている場合に限ります。
(vi)	リモート アシスタンス。お客様は、リモート アシスタンス テクノロジを使用して、本ソフトウェアの追加ライセンスを取得せずに、アクティブなセッションを共有できます。リモート アシスタンスを使用すると、通常は問題を修正するために、あるユーザーが別のユーザーのコンピューターに直接接続することができます。
e.	バックアップ用の複製。お客様は、バックアップ目的で本ソフトウェアの複製 1 部を作成できます。また、本ソフトウェアをスタンドアロン ソフトウェアとして取得した場合は、以下の第 4 条に規定するとおり、そのバックアップ用の複製を使用して、本ソフトウェアを移管することができます。
3.	プライバシー、データの使用への同意。お客様のプライバシーは、当社にとって重要です。本ソフトウェアの一部の機能については、当該機能を使用する際に情報が送受信されます。これらの機能の多くは、ユーザー インターフェイスで無効にするか、使用しないように選択することができます。お客様は、本ライセンス条項に同意し、本ソフトウェアを使用することで、マイクロソフトが、Microsoft プライバシーに関する声明の記載 (aka.ms/privacy)、および本ソフトウェアの機能と関連付けられているユーザー インターフェイスの記載に従って、情報を収集、使用、および開示できることに同意します。
4.	譲渡。本条の規定は、お客様がドイツまたは本サイト (aka.ms/transfer) に記載されているいずれかの国の消費者として本ソフトウェアを取得された場合には適用されません。その場合、本ソフトウェアの第三者への譲渡および本ソフトウェアを使用する権利については、適用される法令に従わなければなりません。
a.	デバイスにプレインストールされたソフトウェア。お客様は、デバイスにプレインストールされた本ソフトウェアを取得した場合 (およびデバイスにプレインストールされたソフトウェアからアップグレードした場合)、ライセンスを取得したデバイスと共にのみ、本ソフトウェアを使用するライセンスを別のユーザーに直接譲渡することができます。お客様は、本ソフトウェア、およびデバイスと共に提供された場合は、プロダクト キーを含む正規の Windows ラベルを含めて譲渡しなければなりません。許諾された譲渡を行う前に、本ソフトウェアの譲受者は本ライセンス条項が譲渡および本ソフトウェアの使用に適用されることに同意しなければなりません。
b.	スタンドアロン ソフトウェア。お客様は、本ソフトウェアをスタンドアロン ソフトウェアとして取得した場合 (およびスタンドアロン ソフトウェアとして取得したソフトウェアからアップグレードした場合)、お客様が所有する他のデバイスに本ソフトウェアを移管することができます。また、(i) お客様が本ソフトウェアの最初のライセンス ユーザーであり、また、(ii) 新しいユーザーが本ライセンス条項の条件に同意すれば、本ソフトウェアをそのユーザーが所有するデバイスに移管できます。お客様は、本ソフトウェアを移管するために、当社がお客様に作成を許可したバックアップ用の複製、または本ソフトウェアを収録したメディアを使用することができます。お客様が本ソフトウェアを新しいデバイスに移管する場合は必ず、本ソフトウェアを以前のデバイスからアンインストールしなければなりません。デバイス間でライセンスを共有する目的で本ソフトウェアを移管することはできません。
5.	許可されたソフトウェアおよびライセンス認証。お客様は、適切にライセンスを取得しており、本ソフトウェアが正規のプロダクト キーまたはその他の許可された方法で適切にライセンス認証されている場合に限り、本ソフトウェアを使用することが許可されます。お客様が本ソフトウェアの使用中にインターネットに接続したときに、本ソフトウェアによってマイクロソフトまたはその関連会社への問い合わせが自動的に行われ、本ソフトウェアが正規のものであることが確認され、そのライセンスがライセンスを取得したデバイスに関連付けられます。本ソフトウェアのライセンス認証は、インターネットまたは電話により、手動で行うこともできます。いずれの場合も、一定の情報が送信され、インターネット、電話、および SMS サービスの料金が発生することがあります。本ソフトウェアでは、ライセンス認証 (またはお客様のデバイスのコンポーネントを変更すると必要になる場合があるライセンス再認証) の際に、本ソフトウェアのインストール済みのインスタンスが偽造品であるか、ライセンスが適切に取得されていないか、不正な変更が含まれているか、が確認されることがあります。ライセンス認証に失敗した場合、改変されたマイクロソフト ソフトウェアを正規のマイクロソフト ソフトウェアに置き換えることで本ソフトウェアの修復が試みられます。また、本ソフトウェアの適切なライセンスを取得するよう求める通知がお客様に表示されることがあります。ライセンス認証を無視または回避することは、禁止されています。お客様のソフトウェアが正規のものであるかどうか、およびお客様が適切にライセンスを取得しているかどうかを確認するには、(aka.ms/genuine) をご参照ください。一定の更新プログラム、サポート、およびその他のサービスは、正規のマイクロソフト ソフトウェアのユーザーにのみ提供される場合があります。
6.	更新プログラム。本ソフトウェアでは、システムおよびアプリケーションの更新プログラムが定期的に確認され、自動的にダウンロードおよびインストールされます。お客様は、マイクロソフトまたは正規の提供元からのみ更新プログラムを取得できます。マイクロソフトは、当該更新プログラムをお客様に提供するために、お客様のシステムを更新する必要がある場合があります。お客様は、本ライセンス条項に同意することにより、追加通知なくこのような種類の自動更新プログラムを受け取ることに同意するものとします。
7.	ダウングレード権。お客様は、製造業者またはインストール業者から Windows の Professional バージョンがプレインストールされているデバイスを取得した場合、Windows 8.1 Pro または Windows 7 Professional バージョンを使用できますが、マイクロソフトが、(aka.ms/windowslifecycle) に規定されているとおり、かかる旧バージョンのサポートを提供している期間に限ります。本ライセンス条項は旧バージョンの使用に対しても適用されます。旧バージョンに異なるコンポーネントが含まれている場合、お客様によるかかるコンポーネントの使用については、旧バージョンに付属するライセンス条項の該当する条件が適用されます。製造業者もしくはインストール業者、またはマイクロソフトは、旧バージョンの本ソフトウェアをお客様に提供する義務を負いません。お客様は、旧バージョンを別途取得しなければならず、その際に料金が請求されることがあります。お客様は、いつでも旧バージョンを、最初に取得したバージョンに置き換えることができます。
8.	地理的制約と輸出規制。お客様による本ソフトウェアの使用が特定の地域に制限されている場合、お客様はその地域でのみ本ソフトウェアのライセンス認証を行うことができます。また、お客様は、本ソフトウェアに適用されるすべての国内法および国際法 (輸出対象国、エンド ユーザーおよびエンド ユーザーによる使用に関する制限を含みます) を遵守しなければなりません。地理的制約および輸出規制の詳細については、(aka.ms/georestrict) および (aka.ms/exporting) をご参照ください。
9.	サポートおよび払い戻し手続き。
a.	デバイスにプレインストールされたソフトウェアの場合。ソフトウェア全般のサポート オプションについては、デバイス製造業者またはインストール業者にお問い合わせください。その際、本ソフトウェアと共に提供されるサポート番号をお知らせください。更新プログラムおよび追加ソフトウェアをマイクロソフトから直接取得した場合、適切にライセンスを取得したソフトウェアについて、マイクロソフトから限定サポート サービスが提供されることがあります。詳細については、(aka.ms/mssupport) をご参照ください。お客様が払い戻しを要求する場合、製造業者またはインストール業者に問い合わせて、返金方針を確認してください。お客様は、この方針に従わなければなりません。この方針により、お客様は、払い戻しを受けるために本ソフトウェアと共に、本ソフトウェアがインストールされているデバイス全体を返品することが求められる場合があります。
b.	小売業者から取得したソフトウェアの場合。マイクロソフトでは、(aka.ms/mssupport) の規定に従い、適切にライセンスを取得したソフトウェアについて、限定されたサポート サービスを提供します。お客様が本ソフトウェアを小売業者から購入しており、要求している払い戻しを本ソフトウェアの購入店から受けられない場合は、マイクロソフトにマイクロソフトの返金方針についてお問い合わせください。(aka.ms/msoffices) をご覧になるか、北米では、(800) MICROSOFT までご連絡いただくか、または (aka.ms/nareturns) をご参照ください。
10.	お客様の所在地 (または会社の場合は主たる業務地) が米国内である場合の拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利放棄。
当社は紛争が発生しないことを願っています。ただし、紛争が発生した場合、お客様および当社は、60 日間、解決に向けて非公式に努力することに同意するものとします。解決できなかった場合、お客様および当社は、連邦仲裁法 (以下「FAA」といいます) に準拠した、米国仲裁協会 (以下「AAA」といいます) による拘束力のある個別の仲裁によって解決することに同意し、裁判官または陪審員による裁判所への提訴を行わないものとします。この場合、中立的な仲裁人が決定を下し、仲裁人の決定は、FAA に基づく限定された上訴権を除き、最終的なものとなります。集団訴訟、集団仲裁、司法長官による民事訴訟、およびいずれかの当事者が代表者として提起するその他の訴訟は許可されません。両当事者の同意なしに、個別の訴訟を併合することも許可されません。「当社」には、マイクロソフト、デバイス製造業者、およびソフトウェア インストール業者が含まれます。
a.	紛争は 知的財産権を除くすべてを対象とすること。「紛争」という用語は、可能な限り広い意味で使用します。紛争には、契約、保証、不法行為、制定法、法令、規制を含むあらゆる法理に基づく、お客様と製造業者もしくはインストール業者の間、またはお客様とマイクロソフトの間における、本ソフトウェア、その対価、または本ライセンス条項に関するすべての請求または紛争が含まれます。ただし、お客様、お客様のライセンサー、当社、または当社のライセンサーの知的財産権の強制または有効性に関連する紛争を除きます。
b.	まず紛争通知を郵送すること。紛争が発生し、当社のカスタマー サービス担当者が解決できなかった場合、紛争通知を米国郵便で製造業者またはインストール業者の法務部門宛てに送付します。お客様がマイクロソフトとの紛争を提起する場合、郵便にて Microsoft Corporation (ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399) まで送付してください。その際、お客様の名前、住所、連絡方法、問題の内容、および要求事項をお知らせください。紛争通知フォームは、(aka.ms/disputeform) から入手できます。当社も、お客様との紛争を提起する場合、同様に通知を送付します。紛争が解決せずに 60 日経過した場合、お客様または当社は仲裁を開始することができます。
c.	少額裁判所の選択。お客様は、少額裁判所の要件を満たしている場合、紛争通知を郵送する代わりに、お客様の住所地 (もしくは会社の場合は主たる業務地) またはお客様とマイクロソフトの間の紛争である場合は米国ワシントン州キング郡の少額裁判所でも、当社を提訴できます。紛争通知を郵送して当社が解決に向けて努力する 60 日間の猶予をいただけると幸いですが、お客様は、少額裁判所に提訴する前に、紛争通知を郵送する必要はありません。
d.	仲裁手続。すべての仲裁は、AAA が、その商事仲裁規則 (ただし、お客様が個人であり、本ソフトウェアを個人的にもしくは家庭で使用する場合、または、お客様が個人であるか本ソフトウェアをどのように使用するかにかかわらず 75,000 米ドル以下の紛争の場合は、AAA の消費者仲裁規則) に基づいて実施します。詳細については、(aka.ms/adr) を参照するか、1-800-778-7879 まで電話でお問い合わせください。仲裁を開始するには、(aka.ms/arbitration) で入手可能な仲裁請求用紙を AAA に提出し、その写しを製造業者もしくはインストール業者 (またはお客様とマイクロソフトとの間の紛争である場合はマイクロソフト) に郵送します。25,000 米ドル以下の紛争では、仲裁人が対面による期日を開く正当な理由があると判断した場合を除き、すべての期日は電話で行われます。対面による期日は、お客様の住所地 (もしくは会社の場合は主たる業務地) または当社の主たる業務地 (お客様とマイクロソフトの間の紛争である場合は米国ワシントン州キング郡) のいずれかお客様が選択する場所で実施するものとします。仲裁人は、裁判所と同じ賠償をお客様個人に認めることができます。仲裁人は、差し止め命令による救済または宣言的救済をお客様に対して個別に、お客様の個別の請求に応じるために、認めることができます。
e.	仲裁手数料および支払い。
(i)	75,000 米ドル以下の紛争。製造業者もしくはインストール業者 (またはお客様とマイクロソフトの間の紛争である場合はマイクロソフト) は、お客様による申し立て手数料を速やかに払い戻し、AAA および仲裁人の手数料および費用を支払います。お客様が、仲裁人が指名される前に当社から提示された書面による最終和解案を拒否し、お客様による紛争に対して仲裁人の決定 (以下「裁定」といいます) まで行われ、仲裁人が当該最終和解案を超える賠償をお客様に認めた場合、製造業者もしくはインストール業者 (またはお客様とマイクロソフトの間の紛争である場合はマイクロソフト) は、(1) 裁定と 1,000 米ドルのいずれか高いほうの金額を支払い、(2) お客様が負担する合理的な弁護士手数料がある場合は、その金額を支払い、ならびに (3) お客様の弁護士が仲裁においてお客様の請求について調査、準備、および追求するために発生した合理的な費用 (鑑定人の手数料および費用を含む) を払い戻すものとします。金額についてお客様および当社が合意していない場合は、仲裁人が決定するものとします。
(ii)	75,000 米ドルを超える紛争。申し立て手数料、ならびに AAA および仲裁人の手数料および費用の支払いには、AAA 規則が適用されます。
(iii)	任意の金額の紛争。お客様が仲裁を開始した場合、当社は、かかる仲裁に根拠がない、またはかかる仲裁が不適切な目的で申し立てられたと仲裁人が判断した場合を除き、当社が負担する AAA もしくは仲裁人の手数料および費用、または払い戻したお客様の申し立て手数料支払いを要求しないものとします。当社が仲裁を開始した場合、当社は、申し立て、AAA、および仲裁人の手数料および費用を支払います。当社は、いかなる仲裁においても、当社が負担する弁護士の手数料または費用をお客様に要求しないものとします。手数料および費用は、係争金額を算定する際に、考慮に入れないものとします。
f.	1 年以内に申し立てること。お客様および当社は、いかなる請求または紛争 (知的財産権に関する紛争を除きます。第 10 条 a 項をご参照ください) も、申し立てることが可能になった最初の日から 1 年以内に少額裁判所に申し立てるか、または仲裁を申し立てなければなりません。1 年以内に申し立てなかった場合、かかる請求または紛争は永久に排除されます。
g.	可分性。集団訴訟の権利放棄が紛争全体または紛争の一部に対して違法または執行不能と判断された場合、その部分は仲裁ではなく裁判所で手続きが進められ、残りの部分は仲裁で手続きが進められるものとします。第 10 条に規定するその他の条項で、違法または執行不能と判断されたものがある場合、その条項は第 10 条の残りの条項とは切り離されますが、残りの条項は、引き続き適用されるものとします。
h.	AAA 規則との不一致。本ライセンス条項と AAA の商事仲裁規則または消費者仲裁規則との不一致がある場合には、本ライセンス条項が適用されます。
i.	当事者または第三者受益者としてのマイクロソフト。マイクロソフトがデバイス製造業者であるか、お客様が本ソフトウェアを小売業者から取得された場合、マイクロソフトが本ライセンス条項の当事者になります。それ以外の場合、マイクロソフトは、本ライセンス条項の当事者ではありませんが、お客様と製造業者またはインストール業者との間において裁判外の交渉および仲裁を通して紛争を解決するという契約における第三者受益者です。
11.	準拠法。契約違反に対する請求、地域の消費者保護法、不正競争防止法、および黙示の保証に関する法令に基づく請求、不当利得返還請求、ならびに不法行為に基づく請求を含む、本ソフトウェア、その対価、または本ライセンス条項に関するすべての請求および紛争には、抵触法にかかわらず、お客様の住所 (または会社の場合は主たる業務地) の地域または国の法令が適用されます。ただし、仲裁に関するすべての規定は FAA に準拠するものとします。
12.	消費者の権利、地域による差異。本ライセンス条項は、一定の法的な権利を規定します。お客様は、地域や国によっては、本ライセンス条項の定めにかかわらず、消費者としての権利など、本ライセンス条項と異なる権利を有する場合があります。また、お客様は本ソフトウェアの取得取引の相手方に対して権利を取得できる場合もあります。本ライセンス条項は、お客様の地域または国の法令が権利の変更を許容しない場合、かかる本ライセンス条項以外の権利を変更しないものとします。たとえば、お客様が以下のいずれかの地域で本ソフトウェアを取得された場合、または当該国の強行法が適用される場合、以下の規定がお客様に適用されます。
a.	オーストラリア。「品質保証規定」に関する記述は、マイクロソフト、または製造業者もしくはインストール業者により提供される明示の保証に関する記述を意味します。当該品質保証規定は、オーストラリア消費者法に基づく法定保証に従ったお客様の権利および救済を含め、法律に基づきお客様に付与されている場合があるその他の権利および救済に加えて提供されます。
本項では、「商品」とは、マイクロソフト、または製造業者もしくはインストール業者が明示の保証を提供する本ソフトウェアを意味します。マイクロソフトの商品には、オーストラリア消費者法に基づき除外することのできない保証が付随するものとします。お客様は、重大な欠陥に対する交換または返金、およびその他の合理的に予測可能なあらゆる損失または損害に対する補償を受ける権利を有します。また、お客様は、かかる商品が合格品質に至っておらず当該欠陥が重大な欠陥とはみなされない場合に、かかる商品の修理または交換を受ける権利を有します。
b.	カナダ。お客様は、インターネット アクセスを無効にすることで、お客様のデバイスで更新プログラムを受け取ることを停止できます。お客様がインターネットに再接続したときに、本ソフトウェアは更新プログラムの確認およびインストールを再開します。
c.	欧州連合。以下の第 13 条 d. (i) 項に規定されているアカデミック パックの使用の制限は、本サイト (aka.ms/academicuse) に記載されている地域では適用されません。
d.	ドイツおよびオーストリア。
(i)	保証。適切にライセンスを取得したソフトウェアは、実質的に、本ソフトウェアに付属しているマイクロソフト資料に説明されているとおり動作します。ただし、製造業者またはインストール業者、およびマイクロソフトは、ライセンスを取得したソフトウェアに関して契約上の保証は一切いたしません。
(ii)	責任の制限。製造業者もしくはインストール業者、またはマイクロソフトは、故意による行動、重過失があった場合、および製造物責任法に基づく請求が申し立てられた場合、ならびに人の死亡もしくは傷害、または物理的傷害が発生した場合、制定法に従って責任を負います。
前文に従って、製造業者もしくはインストール業者、またはマイクロソフトが重大な契約上の義務、すなわち、本ライセンス条項の正当な履行を支援する義務の遂行、本契約の目的を危うくする義務の不履行、および当事者が常に信頼できる義務の遵守 (「基本義務」といわれます) に違反した場合、製造業者もしくはインストール業者、またはマイクロソフトは軽過失に限り責任を負います。その他の軽過失については、製造業者もしくはインストール業者、またはマイクロソフトは責任を負いません。
e.	その他の地域。地域による差異の最新の一覧については、(aka.ms/variations) をご参照ください。
13.	追加の注意事項。
a.	ネットワーク、データ、およびインターネットの使用。本ソフトウェアおよび本ソフトウェアを介してアクセスするサービスの一部の機能では、お客様のデバイスからインターネットにアクセスする必要がある場合があります。お客様によるアクセスおよび使用 (料金を含みます) には、ご利用の移動体通信またはインターネット プロバイダーとの契約の条項が適用される場合があります。本ソフトウェアの一定の機能を使用すると、より効率的にインターネットにアクセスできますが、本ソフトウェアによる使用料率の計算結果はご利用のサービス プロバイダーによる算定結果と異なる場合があります。お客様は、(i) お客様自身のプランおよび契約の条項を理解して遵守すること、および (ii) パブリック ネットワークやオープン ネットワークなどのネットワークを使用またはネットワークにアクセスすることによって生じる問題、に常に責任を負うものとします。お客様は、権限がある場合に限り、本ソフトウェアを使用してネットワークに接続したり、当該ネットワークに関するアクセス情報を共有したりすることができます。
b.	H.264/AVC および MPEG-4 ビジュアル規格と VC-1 ビデオ規格。本ソフトウェアには、H.264/MPEG-4 AVC および VC-1 ビデオ デコーディング テクノロジが含まれていることがあります。このテクノロジについては、MPEG LA, L.L.C. により以下の注意書きを表示することが義務付けられています。
本製品は、消費者による個人使用および非商業的使用を前提とし、「AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE」、「VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE」、「MPEG-4 PART 2 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE」に基づいて次の用途に限ってライセンスされています。(i) 上記の規格 (以下「ビデオ規格」といいます) に従ってビデオをエンコードすること、または (ii) 個人的かつ非商業的活動に従事する消費者がエンコードした AVC、VC-1、および MPEG-4 PART 2 ビデオをデコードする、もしくは、かかるビデオを提供するライセンスを有するビデオ プロバイダーから取得したビデオをデコードすること。その他の用途については、明示か黙示かを問わず、いかなるライセンスも許諾されません。詳細情報については、MPEG LA, L.L.C. から入手できます。(AKA.MS/MPEGLA) をご参照ください。
c.	マルウェア対策。マイクロソフトは、お客様のデバイスをマルウェアから保護することに注意を払っています。本ソフトウェアでは、他の対策がインストールされていないか、有効期限が切れている場合、マルウェア対策が有効になります。有効にするには、他のマルウェア対策ソフトウェアを無効にするか、場合によっては削除する必要があります。
d.	権利限定バージョン。お客様が取得された本ソフトウェアのバージョンについて、特定または限定用途と明記されているか、その他かかる用途が意図されている場合、お客様は特定されている用途に限り、本ソフトウェアを使用することができます。お客様は、かかるバージョンの本ソフトウェアを、商用、非営利、または収益が発生する活動で使用することはできません。
(i)	アカデミック パック。アカデミック パックを使用する場合、お客様は、購入時点で教育機関の学生、教職員、またはスタッフでなければなりません。
(ii)	評価版。評価 (またはテストもしくはデモンストレーション) 版を使用する場合、お客様は、本ソフトウェアを販売すること、実際の運用環境で使用すること、または評価期間の経過後に使用することはできません。本ライセンス条項にこれと異なる規定がある場合でも、評価版ソフトウェアは「現状有姿」で提供されます。
(iii)	NFR。お客様は、「NFR」または「Not for Resale」と明記されているソフトウェアを販売することはできません。
14.	完全合意。本ライセンス条項 (および製造業者もしくはインストール業者、またはマイクロソフトが提供し、お客様が使用する、任意の追加ソフトウェア、更新プログラム、およびサービスに付属する、印刷されたライセンス条項またはその他の条項) ならびに本ライセンス条項に記載されている Web リンクに掲載されている条項は、本ソフトウェアならびに当該追加ソフトウェア、更新プログラム、およびサービスに関する完全なる合意です (ただし、製造業者もしくはインストール業者、またはマイクロソフトが、当該追加ソフトウェア、更新プログラム、またはサービスについてその他の条項を提供している場合は、この限りではありません)。本ライセンス条項は、本ソフトウェアの実行後、(aka.ms/useterms) にアクセスするか、本ソフトウェアから [設定]、[システム]、[バージョン情報] の順に選択することで確認できます。また、本ライセンス条項に記載されているリンク先に掲載されている条項は、ブラウザーのアドレス バーにその URL を入力することでも確認できます。お客様は、かかる条項を確認するものとします。お客様は、本ソフトウェアまたはサービスを使用する前に、リンク先の条項を含む本ライセンス条項をお読みになるものとします。お客様は、本ソフトウェアおよびサービスを使用することによって本ライセンス条項およびリンク先の条項を承認することとなることを理解するものとします。また、本ライセンス条項には情報が掲載されているリンクも記載されています。注意事項および拘束力のある条項が記載されたリンクは、以下のとおりです。
·	Windows 10 のプライバシーに関する声明 (aka.ms/privacy)
·	Microsoft サービス規約 (aka.ms/msa)
·	Adobe Flash Player ライセンス条項 (aka.ms/adobeflash)


***********************************************************************
品質保証規定
デバイス製造業者またはインストール業者は、適切にライセンスを取得したソフトウェアが実質的に、本ソフトウェアに付属しているマイクロソフト資料に説明されているとおり動作することを保証します。本品質保証規定の有効期間である 90 日間においてお客様がマイクロソフトから直接取得された更新プログラムまたは追加ソフトウェアについては、マイクロソフトが本品質保証規定を履行します。本品質保証規定では、お客様が原因となって生じた問題、お客様が指示に従わなかったことで生じた問題、または製造業者、インストール業者もしくはマイクロソフトの合理的な支配の及ばない事柄に起因して発生した問題は対象としていません。品質保証規定は、最初のユーザーが本ソフトウェアを取得した日から発効し、その後 90 日間有効です。90 日間の有効期間内にお客様が製造業者、インストール業者またはマイクロソフトから受け取ることのあるすべての追加ソフトウェア、更新プログラム、または交換ソフトウェアも保証の対象となりますが、その場合は、当該 90 日間の有効期間の残りの日数か、または 30 日間のいずれか長いほうの期間、保証されます。本ソフトウェアを譲渡しても、その品質保証規定の期間が延長されることはありません。
製造業者、インストール業者およびマイクロソフトは、その他の明示の保証、条件、瑕疵担保、またはその他本ソフトウェアの品質について一切責任を負いません。製造業者、インストール業者およびマイクロソフトは、商品性、特定目的に対する適合性、または権利侵害の不存在に関する黙示の保証および条件を含め、いかなる黙示の保証または条件についても一切責任を負いません。地域の法律により、黙示の保証の制限をマイクロソフトが行うことが認められていない場合、黙示の保証は、上記の品質保証規定期間中に限り、法律上許容される限り限定された内容において、お客様に与えられるものとします。お客様の地域の法律によって、契約上の制限にかかわらず、より長い有効期間が品質保証規定に求められる場合、当該より長い期間が適用されます。ただし、お客様が請求しうる内容は、本ライセンス条項で許可されている内容に限定されます。
製造業者、インストール業者またはマイクロソフトが品質保証規定に違反した場合、当社は、自らの裁量において、(i) 無償で本ソフトウェアを修理もしくは交換するか、または (ii) 本ソフトウェア (もしくは当社の裁量により、本ソフトウェアがプレインストールされたデバイス) の返品を受け入れて購入金額を払い戻します。製造業者もしくはインストール業者 (または、お客様が直接マイクロソフトから取得した場合は、マイクロソフト) は、追加ソフトウェア、更新プログラム、および本ソフトウェアを修理もしくは交換するか、またはお客様が支払われた金額を払い戻すこともできます。以上が、品質保証規定違反に対する、お客様への唯一の権利となります。本品質保証規定は、お客様の法的な権利を定めたものです。また、お客様は地域によって、その他の権利を有する場合があります。
製造業者、インストール業者またはマイクロソフトが提供することのある修理、交換、または払い戻しを除き、本品質保証規定、本ライセンス条項の他のすべての部分、またはその他の法理に基づいても、お客様はいかなる損害 (逸失利益、直接損害、結果的損害、特別損害、間接損害、付随的損害を含みます) の賠償またはその他の請求を行うことはできません。本ライセンス条項に規定する損害の免責および救済手段の制限は、修理、交換、または払い戻しによってお客様の損失が完全に補償されない場合、製造業者、インストール業者またはマイクロソフトがこのような損害の可能性を認識していたか、もしくは認識し得た場合、または本ライセンス条項に規定する救済手段がその実質的目的を達成できない場合にも適用されます。一部の地域または国では付随的損害、結果的損害、または他の損害の免責または責任の制限が認められないため、かかる責任の制限または免責がお客様に適用されない場合があります。お客様の地域の法律において、かかる契約上の責任の制限または免責にもかかわらず、製造業者、インストール業者またはマイクロソフトに損害の賠償を請求することが認められる場合、お客様が請求できる金額は、お客様が本ソフトウェアに対して支払った金額 (またはお客様が本ソフトウェアを無償で取得した場合は 50 米ドル) を上限とします。
保証に関するお問い合わせ
サービスまたは返金を受ける場合、お客様は、お客様の購入証明書を提供し、製造業者またはインストール業者の返品方針に従わなければなりません。この方針により、お客様は、本ソフトウェアと共に、本ソフトウェアがインストールされているデバイス全体を返品することが求められる場合があります。プロダクト キーを含む Certificate of Authenticity ラベルは、お客様のデバイスと共に提供された場合、貼付されたままでなければなりません。
本ソフトウェアの保証サービスについては、製造業者またはインストール業者に、お客様のデバイスと共に提供されている住所または通話料無料の電話番号を利用してお問い合わせください。マイクロソフトがデバイス製造業者であるか、お客様が本ソフトウェアを小売業者から取得された場合、下記のいずれかの連絡先までご連絡ください。
1.	米国およびカナダ。米国またはカナダで入手された本ソフトウェアに関する保証サービスまたは返金に関して不明な点がございましたら、(800) MICROSOFT まで電話でご連絡いただくか、Microsoft Customer Service and Support (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399) まで郵便でご連絡いただくか、または (aka.ms/nareturns) をご覧ください。
2.	ヨーロッパ、中東、およびアフリカ。本ソフトウェアをヨーロッパ、中東、またはアフリカで入手された場合、Microsoft Ireland Operations Limited (Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland) または最寄りのマイクロソフト関連会社 (aka.ms/msoffices) までご連絡ください。
3.	オーストラリア。本ソフトウェアをオーストラリアで入手された場合、13 20 58 まで電話でご連絡いただくか、Microsoft Pty Ltd (1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia) まで郵便でご連絡いただき、請求を行ってください。
4.	その他の国。上記の国以外で本ソフトウェアを入手された場合は、最寄りのマイクロソフトの関連会社までご連絡ください。連絡先については、(aka.ms/msoffices) をご参照ください。日本については、www.microsoft.com/japan/ をご参照ください。