年始で、妻方の姪と久しぶりに会った。彼女の結婚式以来である。美しい姪は「おめでた」で、8ヶ月の大きなお腹を抱え、優しい旦那さんと一緒に幸せそうに年始の挨拶を言ってくれた。
ところで、姪の子のことを姪孫と言うそうな。面白いのは、字面は「姪の孫」でも、甥の子、姪の子にかかわらず、どちらも「姪孫」と言うそうである。
しかし、姪孫はやや難しい言い方で、又甥・又姪という呼び方もまた別にあって、このほうが親しみやすいと思う。
このあたりのことは、行政書士の勉強をすると、「民法基本」あたりで出てくる。
法律上の「親族」を一口で言うと「血族6親等、姻族3親等」である。妻方の血族は私にとっての姻族で、妻方の姪は3親等だから私の親族である。妻方の姪孫は、私と妻の両方からみて4親等であるが、同じ4親等でも、妻にとっては親族だが、私にとっては親族ではない。つまり、私にとっては「姻族ではあるが血族でなく」、妻にとっては「親族かつ血族である」からである。
面白いことに、私と妻方の姪孫は親族関係にないが、私の娘は姪と「従兄弟姉妹」であるから血族であって、そのため、続柄は5親等離れるにもかかわらず、「親族」となるのである。
細かな話だが、「妻方の姪の旦那さん」は、親等で言えば私から見て3親等に入るが、私にとっての姻族ではなく、従って親族ではない。しかし、妻にとっては3親等内の姻族なので、すなわち親族である。
ただ、これらのことは「法律はそうなっている」ということであって、どれもみな「大事な『親戚』」であることに違いはない。親族と違って、「親戚」というのは広く認められた一般用語で、法律の用語ではない。